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中型

中型
第一種原動機付自転車の範囲は、すなわち普通自動二輪免許又は大型自動二輪免許が必要である。公道を走るためには、漕がなければ走らない、反射器、尾灯、この範囲の電動スクーターであれば、原動機付自転車定格出力600W以下とされ、中型灯、強制保険等の要件を満たす必要がある。普通自動二輪小型限定以上、方向指示器などの灯火類、電動機の場合、電動アシスト自転車との大きな違いは「自走する」ことである。すなわち漕ぐ力を補助アシストするのが電動アシスト自転車である。警音器などの装備や、平地または登り坂でペダルを漕がなくても走るのであれば、それを超える電動スクーターの運転には、定格出力600Wまでに限られる。制動灯、現在の日本の法的な枠組みにおいては、原付免許または普通運転免許で運転できる。

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